「持続化給付金」3月までに創業の中小企業、フリーライター、非常勤講師らも新たに対象に
持続化給付金の給付対象者が拡大されました。
新たに対象に加わったのは、
①今年3月までに創業した中小企業と、②収入を「給与所得」や「雑所得」として申告しているフリーランス、の皆さんです。
①今年3月までに創業した中小企業の皆さんは、新型コロナの影響で売り上げが大幅に落ち込んでいることを証明する必要があります。
また、②収入を「給与所得」や「雑所得」として申告しているフリーランスの皆さんは、業務委託契約書や支払い調書を提出することが求められるようです。
この持続化給付金は他の給付金よりも比較的スムーズに給付されている印象があります。
自分が給付金の対象なのか分からない方も、是非一度お気軽に私達行政書士までご相談ください。
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