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コロナに関する「協力金」について

更新日:2020年5月6日

コロナウイルスの感染拡大防止するために、休業要請に応じた事業者に支給される「協力金」。

2020年5月2日時点では、都道府県のうち41の団体が独自の制度を用意しています。

条件や支給金額、申請方法などは其々の団体により異なりますが、添付資料に関しては非常によく似ている印象です。

その中でも、今回は東京都で実施されている「感染拡大防止協力金」を例に制度についてご紹介したいと思います。

1:給付金の目的

東京都では、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様」を対象に協力金を支給することとなりました。

そのため、申請できるのは休業要請対象になっている事業者に限定されます。

つまり、営業時間短縮要請を受けている「飲食店のオーナー」は申請できますが、私達「行政書士」は特に要請等を受けていないので申請できないということになります。

2:申請期限

申請受付期間は2020年4月22日~同年6月15日までとなっています。

期限が短いため、ギリギリまで放っておかずに早めの申請を心がけましょう。

3:申請受付方法

オンライン申請、郵送申請、窓口持参の3通りが可能です。

申請書類は、特設ホームページからのダウンロードや、都内の役場で受け取ることが出来ます。

添付書面には「休業」や「時間短縮営業」を知らせる店頭ポスターの写真等が必要です。

こちらは「臨時休業」を知らせるポスターのひな形です。

是非印刷してご活用ください!




4:支給金額

原則は50万円ですが、2店舗以上ある場合には100万円の支給がなされます。

支給時期については5月11日頃から支給されるという報道があります。

2020年5月3日頃から順次「協力申し出者」がリスト化されており、名前が公表されています。

翌4日には非常に多くの店舗が一気にリスト入りしました。

5:専門家の事前確認

審査が円滑に進められるよう、今回は「専門家による事前確認」という制度が設けられました。

各自が申請する前に、一度国家資格者が専門家として事前確認を行うというものです。

行政書士もその専門家の1つで、当記事の筆者もお手伝いさせて頂いております。

この事前確認があると審査が早く進むようです。

現在入っている情報では、5月1日に申請した方が4日に上記のリスト入りをした一方、4月23日に専門家を通さずに申請した方が5日現在未だにリスト入りしていないようです。

私たちは、ご相談者様の負担は一切なくこの事前確認をお手伝いさせて頂きます。

可能な限り制度のご活用をいただければと思います。

6:その他、最新情報

その他にも各自治体は様々な給付金・協力金で市民の皆様を応援しております。

①東京都第2弾の検討開始

②東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

③東京都商店街新型コロナウイルス感染症緊急対策奨励金

④業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)※新たにテイクアウトを始める方

あなたも何か給付金の対象になるかもしれません。

是非一度、私達行政書士までご相談ください。

7:不安な方は・・・

行政機関への申請のプロフェッショナルが私達行政書士です。

コロナ関連の申請手続きに関するご相談は全て無料にて承っております。

郵送申請書類を投函する前に、一度私達にご相談頂いても良いかと思います。

必要な行政サービスを必要な人の元にお届けするのが、私達の使命です。

ひとりで悩まず、お気軽に私達にご連絡をください。

東京都感染拡大防止協力金


行政書士市民法務塾 新型コロナウイルス感染症対策のための相談窓口:

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